【重要】鍼灸・マッサージの受領委任制度について
平成31年1月より、鍼灸・マッサージ保険請求の「受領委任制度」が始まります。
これは、施術者が地方厚生(支)局長・都道府県知事に申出を行う事により、療養者が(支給申請書上で)委任すると保険給付金を療養者に代わって請求できる制度です。
同制度の取り扱い希望施術者は受領委任取扱の申出手続きを行って下さい。なお、制度開始日に間に合せるためには平成30年10月31日までに手続きする必要があり、遅れた場合は平成31年1月4日より随時受付となります。
保険者側も順次手続き開始しており、取り扱い保険者に関しましては、今年中に厚生労働省のホームページで公表される予定です。
現在、保険者ごとに償還払いと代理受領の取り扱いとなっていますが、今後は受領委任払いまたは償還払いの取扱いになります。(代理受領につきましては詳細が不明です。( 7月末 時点 ))
施術者が受領委任払取り扱いの手続きを行わない場合は(7月末時点では)「償還払い」となります。
<代理受領>
支給申請書上で療養者が保険給付金の受取代理人として施術者を指定し、保険者に請求を行う(実際は施術者が郵送していたりします)制度です。「受領委任払い」と似ていますが、療養者より委任を受けて施術者が保険請求するところが異なります。
<償還払い>
療養者が施術者に療養費を一旦全額支払い、その後療養者自身で保険者に保険給付金を請求するという制度です。療養者自身で手続きを行わなければならないため、療養者またはその家族に負担をかけてしまう可能性があります。
<手続きに必要な書類>
※ 最下段へスクロールして、地方厚生局の書類ダウンロードサイトを参照
・確約書 (受領委任の取扱規定を遵守することを確約するもの)
・施術管理者選任等証明 (施術所の開設者が施術管理者として選任したことを証明するもの)
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(施術所に勤務する他の施術者として施術管理者以外に受領委任の取扱規定を遵守することまた、その他規定の適用を受けることについて同意するもの)
・療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(届出内容に変更があった際は変更届も必要)
・勤務形態確認票(複数管理又は複数勤務の場合)
・施術所開設届又は開設変更届
・鍼灸マの免許証の写し
・住民票(出張専門の施術者のみ)
鍼灸・マッサージの受領委任制度についての補足
□取り扱い開始の理由
・療養者の施術料支払いや、療養費請求手続きに係る負担が軽減されます。
・保険者等への療養費の請求手続きが明確化され、また必要に応じて地方厚生(支)局及び都道府県から施術者や開設者に対して指導監督が行われることで、療養費の不正または不当な請求への対応が行われることが目的です。
□利点
・療養費請求の収入が事前に把握できるのと、療養費の入金が確実に確保できることができることから施術所の安定的経営に繋がります。
□欠点
・国の指導監査対象になるため、5年間の保険取り扱い中止などの措置が取られる可能性があります。
厚生労働省の通知は下記リンクサイトを参照してください。
1.はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術 に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて
2.「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る 療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について
(管轄地域) | (電話番号) | |
|
北海道 | 011-709-2311 |
東北厚生局 └専用ページ |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | 022-726-9260 |
関東信越厚生局 └専用ページ |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 新潟県、山梨県、長野県 |
048-740-0711 |
東海北陸厚生局 └専用ページ |
富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 052-971-8831 |
近畿厚生局 └専用ページ |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 06-6942-2241 |
中国四国厚生局 └専用ページ |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 082-223-8181 |
四国厚生支局 └専用ページ |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 087-851-9565 |
九州厚生局 └専用ページ |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、 沖縄県 |
092-707-1115 |